離婚届、離縁届の証人

離婚届、離縁届の証人

結婚や離婚、養子縁組や離縁をするには市区町村への届出が必要です。

離婚届、離縁届にはいずれも2名の証人が必要になります。

結婚や養子縁組であれば親戚が証人になってくれると思いますが、

離婚や離縁の場合は親しい人に頼みづらい場合もあるのではないでしょうか?

そういった場合は、弁護士や司法書士等の専門家に頼むのも一つの手かと思います。

もちろん費用はかかってしまいますが、証人になってもらう他、諸々の相談にものってくれるかもしれません。

離婚届、離縁届のことならお気軽に当事務所までご相談ください。