Author: sugimoto-office

建設業許可を受けるには常勤役員等(個人事業主の場合は個人)のうち1名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者でなければなりません。 よくある具体例をあげますと ・建設業を営んでいる会社で、5年以上常勤の取締役であった ・個人で5年以上建設業をやっている (500万円以内の工事(建築一式工事は1500万円以内)を請け負う場合は建設業の許可は不要です。) という場合であれば経営業務の管理責任者になることができます。   もちろんこの2つの場合だけではありませんのでこれ以外の場合はご相談ください。...

被相続人に子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。でも兄弟姉妹は疎遠なので別の人に相続してほしいという場合もあるでしょう。そんな時は、遺言書を作成することをお勧めします。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を作成しておけば兄弟姉妹に財産がいくことはありません。...

Q 私が住んでいる親名義の家を、親が勝手に第三者に売ってしまいました。 取り戻すことはできないでしょうか?   A 相続がいつ始まるのかについて、民法882条は「相続は、死亡によって開始する。」と定めています。そして、被相続人の死亡によって相続人となる地位にいる人は相続開始前には推定相続人と呼ばれます。子は推定相続人となりますが、相続の開始前に被相続人がした財産処分を阻止することはできません。(最判昭和30.12.26) 親御さんとは普段からコミュニケーションを取るようにしましょう。...

建設業の許可を取るには、一定の資格又は経験を有する常勤の専任技術者を置く必要があります。   一般建設業の許可を取得する場合の専任技術者の要件の代表的なものは次のとおりです。 ⅰ)一定の国家資格等を有する者 ⅱ)10年の実務経験を有するもの ⅲ)海外での工事実務経験を有する者で国土交通大臣の認定を受けた者   国土交通省ホームページに必要な資格や経験期間の一覧表があります。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html...

被相続人 相続される人。死亡した人。 「相続は死亡によって開始する。(民法第882条)」   相続人 被相続人が死亡したことにより権利義務を取得する人。被相続人と一定の身分関係にある人。 第1順位が子 第2順位が直系尊属 第3順位が兄弟姉妹 配偶者は常に相続人となります。   推定相続人 相続が開始した場合に相続人となるべき人。   遺言 死亡後の法律関係や財産の行方について行う最終の意思表示。   遺留分 相続人に留保された相続財産の割合。遺言があったとしてもこの割合だけは相続権がある。 兄弟姉妹には遺留分はない。 直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1 それ以外の場合は法定相続分の2分の1...

Q.私の自宅は、建物は私名義なのですが、土地は数年前に亡くなった父親名義のままです。この度、住宅ローンを完済し、銀行から抵当権抹消のための書類を預かりました。抵当権は土地と建物についているため、抹消しようとしたところ、土地の名義が父親のままなので土地の抵当権抹消は相続登記が終わるまでできないと言われました。相続については誰がどれだけ相続するかまだ話し合いが終わっていません。どうすればいいのでしょうか。   A.結論から言うと相続発生後に弁済により抵当権が消滅したならば、相続登記を先にしなければ抵当権抹消登記をすることはできません。 遺産分割がまだであるにもかかわらず抵当権抹消登記をするには、法定相続分による相続登記をして(これは保存行為として相続人一人からでも可能です。)その後、抵当権抹消登記を行う(これも相続人一人からすることができます。)という方法があります。ただ、これをすると、遺産分割後、再度遺産分割による所有権移転登記をしなければならず、登録免許税が余計にかかってしまいます。 また、抵当権者が銀行であれば大丈夫ですが、もし、銀行以外の抵当権者であれば、抵当権が消滅しているにも関わらず、抵当権を譲り受けたといって抵当権移転登記をされる危険があります。 いずれにせよ、遺産分割を早急にまとめることが最善となります。   先例(昭和32年12月27日民甲第2440号回答) 相続又は合併による移転登記未了の抵当権の登記を抹消しようとする場合には、その前提として当該抵当権移転の登記をなすべきである。...

結婚や離婚、養子縁組や離縁をするには市区町村への届出が必要です。 離婚届、離縁届にはいずれも2名の証人が必要になります。 結婚や養子縁組であれば親戚が証人になってくれると思いますが、 離婚や離縁の場合は親しい人に頼みづらい場合もあるのではないでしょうか? そういった場合は、弁護士や司法書士等の専門家に頼むのも一つの手かと思います。 もちろん費用はかかってしまいますが、証人になってもらう他、諸々の相談にものってくれるかもしれません。 離婚届、離縁届のことならお気軽に当事務所までご相談ください。...