起業

建設業許可を受けるには常勤役員等(個人事業主の場合は個人)のうち1名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者でなければなりません。 よくある具体例をあげますと ・建設業を営んでいる会社で、5年以上常勤の取締役であった ・個人で5年以上建設業をやっている (500万円以内の工事(建築一式工事は1500万円以内)を請け負う場合は建設業の許可は不要です。) という場合であれば経営業務の管理責任者になることができます。   もちろんこの2つの場合だけではありませんのでこれ以外の場合はご相談ください。...

建設業の許可を取るには、一定の資格又は経験を有する常勤の専任技術者を置く必要があります。   一般建設業の許可を取得する場合の専任技術者の要件の代表的なものは次のとおりです。 ⅰ)一定の国家資格等を有する者 ⅱ)10年の実務経験を有するもの ⅲ)海外での工事実務経験を有する者で国土交通大臣の認定を受けた者   国土交通省ホームページに必要な資格や経験期間の一覧表があります。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html...