常勤役員等の証明(経営業務の管理責任者)

常勤役員等の証明(経営業務の管理責任者)

建設業許可を受けるには常勤役員等(個人事業主の場合は個人)のうち1名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者でなければなりません。

よくある具体例をあげますと

・建設業を営んでいる会社で、5年以上常勤の取締役であった

・個人で5年以上建設業をやっている

(500万円以内の工事(建築一式工事は1500万円以内)を請け負う場合は建設業の許可は不要です。)

という場合であれば経営業務の管理責任者になることができます。

 

もちろんこの2つの場合だけではありませんのでこれ以外の場合はご相談ください。