相続の開始要件と推定相続人の権利

相続の開始要件と推定相続人の権利

Q

私が住んでいる親名義の家を、親が勝手に第三者に売ってしまいました。

取り戻すことはできないでしょうか?

 

A

相続がいつ始まるのかについて、民法882条は「相続は、死亡によって開始する。」と定めています。そして、被相続人の死亡によって相続人となる地位にいる人は相続開始前には推定相続人と呼ばれます。子は推定相続人となりますが、相続の開始前に被相続人がした財産処分を阻止することはできません。(最判昭和30.12.26)

親御さんとは普段からコミュニケーションを取るようにしましょう。