相続・遺言に関する用語を説明いたします。

相続・遺言に関する用語を説明いたします。

被相続人

相続される人。死亡した人。

「相続は死亡によって開始する。(民法第882条)」

 

相続人

被相続人が死亡したことにより権利義務を取得する人。被相続人と一定の身分関係にある人。

第1順位が子

第2順位が直系尊属

第3順位が兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となります。

 

推定相続人

相続が開始した場合に相続人となるべき人。

 

遺言

死亡後の法律関係や財産の行方について行う最終の意思表示。

 

遺留分

相続人に留保された相続財産の割合。遺言があったとしてもこの割合だけは相続権がある。

兄弟姉妹には遺留分はない。

直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1

それ以外の場合は法定相続分の2分の1